日本人が婚姻、離婚、死亡などがあった場合
当事者が海外にいる場合でも、戸籍届出が義務付けられていますが、
現地の大使館等へ提出することができます。
原則として戸籍謄本の添付が不要になりました。
外務省案内
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
日本人が婚姻、離婚、死亡などがあった場合
当事者が海外にいる場合でも、戸籍届出が義務付けられていますが、
現地の大使館等へ提出することができます。
原則として戸籍謄本の添付が不要になりました。
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