未成熟子とは、
社会的・経済的に自立していないことが基準になります。
経済的に親の扶養や扶助が必要な状態であれば、たとえ成人になっていても未成熟子とされます。
平成30年に成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正に伴い、
養育費の取り決めがどうなるのか?疑問を持つ方もいるかと思います。
子が成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。
成年年齢が引き下げられたからといって、
養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」となるわけではありません。
