遺言はいつするべき? 2026.03.16 遺言は、満15歳以上であればできます。 また判断能力があるうちは死期が近くなってもできますが、 判断能力がなくなってしまうとできません。 元気なうちに備えておくことが望ましいでしょう。 Tide行政書士事務所 特定行政書士 中島優子 旧姓を証明したい方へ 前の記事