【注意】戸籍届出の取り下げ・撤回はできません 2026.02.13 戸籍の記載前であっても、 受理された戸籍届出は、任意の取下げ撤回はできません。 ケンカの勢い等での離婚届出にはご注意くださいませ。 Tide行政書士事務所 特定行政書士 中島優子 日曜日に住所変更(引越し)窓口が開庁 前の記事