令和8年4月1日から
不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に
変更登記をすることが義務付けられますが、
便利な制度があります!
「スマート変更登記」
所有者が変更登記の申請をしなくても、
登記官が住基ネット情報に基づき職権で登記を行います。
お申し出等 法務省の案内はこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
令和8年4月1日から
不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に
変更登記をすることが義務付けられますが、
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所有者が変更登記の申請をしなくても、
登記官が住基ネット情報に基づき職権で登記を行います。
お申し出等 法務省の案内はこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html