再婚相手と連れ子は
養子縁組をしなければ、扶養義務および相続権は発生しません。
再婚相手が任意で養育をしていても
「養子縁組」戸籍届出をしていない場合は同上です。
法務省 離婚前後でお子さんのことでお悩みの方へ向けての情報はこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/top.html
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再婚相手が任意で養育をしていても
「養子縁組」戸籍届出をしていない場合は同上です。
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