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【外国人住民の方】続柄の変更届をしましょう

外国人住民の方で、
世帯の中で続柄(つづきがら)の変更があった際は、
「続柄の変更届」をしましょう!
例えば、永住者のあなたが「妻」で、「世帯主」の夫死別や離婚した場合です。

日本の市区町村に戸籍の届出をされた方は必要ありません。
江戸川区の案内はこちら

 

Tide行政書士事務所
特定行政書士 中島優子

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