行政書士の業務
行政書士は、行政書士法に定められた官公署などへの手続きや権利義務、事実証明関係書類などに関する法律と実務の専門家です。特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。
「官公署などへの手続き」とは、官公署に提出する書類(ほとんどは許可認可)の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。また、行政書士は上記の書類の作成について相談に応ずることができます。「権利義務に関する書類」については、その作成(代理人としての作成を含む)及び相談を業としています。「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいい、各種協議書・契約書他があります。「事実証明に関する書類」については、その作成(代理人としての作成を含む)及び相談を業としています。「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいい、主なものとしては、各種図面類、議事録、申述書等があります。
行政書士は、代理人として相手方と交渉を行うことや紛争性のあるケースは法律によりお受けできませんが、行政手続や予防法務の専門家として皆様の暮らしの利便に資するよう全力で取り組んでいます。生活に密着した法務サービスを提供し、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。(他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。)
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特定行政書士 中島優子