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離婚に関する協議書、尊厳死宣言、遺言書他を作成・公正証書にするお手伝いをいたします。
公正証書とは、裁判官等を退官した公務員である公証人が作成する公文書です。公正証書の内容によっては金銭債務の不履行があったときに裁判手続を経ることなく強制執行ができます。

離婚に関する協議書

安心、安定のためにお勧めしています。

離婚協議書等の合意書他を公正証書にするサポートをしています。公証役場(公正証書の作成、私文書や会社の定款認証等の公証業務を行う公的機関)での手続および手数料等が発生しますが、新しい暮らしの安心のために公正証書にすることをお勧めしています。

◇サポートしている主な協議書等
・離婚協議書
・婚姻費用分担契約書
・養育費分担契約書

〇公正証書にするメリット
後になって相手方が合意を撤回したり、手続きに協力しないといったトラブルの予防ができます。

〇公正証書にするデメリット
公証証書を作成する手数料がかかります。

地方自治体には公正証書等の作成費補助もございます。Tide行政書士事務所は身近な専門家としてサポートしています。

~離婚協議書を公正証書にする場合~

【お手続きの流れ】
お二人の取り決めを元に離婚協議書の案文を作成
      ↓
必要書類を準備
(印鑑登録証明書、戸籍謄本、不動産の登記簿謄本等)
      ↓
公証役場との調整
離婚協議書案の確認、検討、公証役場で公正証書を完成させる日時の決定
      ↓
公証役場へ出向き、公正証書に署名捺印
      ↓
公正証書 完成              
      ↓
離婚届出・受理
      ↓
離 婚 成 立

「平日は仕事が休めない」等で公証役場に出向くことが難しい場合はご相談ください。代理人として、ご依頼いただくことも可能です。

尊厳死宣言

生活の質のために考えてみませんか?

尊厳死宣言とは、延命治療は望まず自然に死にたいという希望を表示する行為です。
病気や事故による怪我で不治と診断され死が迫っている場合に、延命治療を望まず自然に死にたいと希望していても「尊厳死宣言」が文書化されていない場合には、尊厳死宣言を実施することは困難でしょう。
延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にあることが前提になりますが、日本では、延命治療を実施するか否かについて、親族に決断を迫る場面が想定されます。

親族がその決断で本人を死亡させることはなかなかできません。

自己決定権に基づき本人の意思が尊重されるべきことが当然としても、日本の医療現場では、必ずそれに従わなければならないとまでは考えられておらず、残念ながら尊厳死宣言を作成した場合においても絶対に実現するとは限りません。しかし、尊厳死宣言を作成し意思表示を明白にすることにより、生活の質(QOLクオリティ オブ ライフ)=自分らしい暮らしのために備えることは可能です。ぜひ検討されてみてはいかがでしょうか?
※遺言は、遺言者の死亡により効力が生じるため、遺言書で尊厳死宣言を実施することはできません。

尊厳死宣言は撤回できます。ご安心のうえ、まずはTide行政書士事務所へご相談ください。

遺言書

最期まで自分らしい暮らしのために

遺言は、生涯かけて築き守ってきた財産を有効に活用してもらうためのご自身単独の意思表示です。相続人となる方が円滑に手続が進められるように準備されてはいかがでしょうか?
遺言は、法定遺言事項の定めにある事柄について残すことができます。また法的な効力はありませんが、付言事項といって、遺言の動機・心情・家族の幸福の祈念等のメッセージを記載することもできます。

<法定遺言事項>
1.相続に関すること
2.遺産の処分に関すること
3.身分に関すること
4.遺言執行に関すること

遺言は、法律に定める方式に従っていないと無効になってしまいます。作成には十分な注意が必要です。遺言書を作るなら、専門家と一緒に作成し、公正証書遺言書として安心できる形で残しませんか?
遺言書文案作成サポート、公証人との打ち合わせ他もTide行政書士事務所にご相談ください。丁寧にご案内いたします。

公正証書作成サポート料金表(税込)

公正証書作成サポートに関するご相談 30分(初回は無料です)
5,500
離婚協議書
88,000
婚姻費用分担契約書
66,000
養育費分担契約書
66,000
別居の合意契約書
66,000
公証役場への代理出頭
22,000
尊厳死宣言
33,000
遺言書
110,000
相続人調査(相続人の人数等により変わります)
30,000~ 
公証役場手数料(公証当日に直接お支払いください)
公証役場算出