婚姻・離婚について振り返ってみましょう。
婚姻とは、一組の男女が共同生活をし法律上「夫婦」になることです。市区町村に婚姻届出し成立します。
離婚とは、有効に成立している婚姻関係を解消することです。離婚手続きには協議離婚と裁判上の離婚があります。
協議離婚は、夫婦に婚姻関係を解消する意思が必要です。双方の合意があれば認められるもので、民法上の離婚事由を問われることなく、市区町村に離婚届出が受理されれば成立します。
裁判離婚は、離婚することに夫婦間で合意が得られない、または、離婚には合意だが財産分与や子の親権者指定等の条件の協議が難しいとき、裁判所の関与のもと離婚を成立させます。裁判による離婚には、調停による離婚、審判による離婚、判決による離婚他があります。
(調停前置主義の適用があるので、まずは家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません。)