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離婚協議書作成のサポートいたします。お二人で合意した取り決めを書面にしませんか?
離婚協議書とは、夫婦の話し合いの結果、離婚条件として取り決めた財産分与、親権、養育費等について記載する合意書です。
協議内容が曖昧になることを防ぎ、約束事に協力しないといったトラブル防止になるため作成しておくと大変安心です。

婚姻・離婚とは

婚姻・離婚について振り返ってみましょう。

婚姻とは、一組の男女が共同生活をし法律上「夫婦」になることです。市区町村に婚姻届出し成立します。
離婚とは、有効に成立している婚姻関係を解消することです。離婚手続きには協議離婚と裁判上の離婚があります。
協議離婚は、夫婦に婚姻関係を解消する意思が必要です。双方の合意があれば認められるもので、民法上の離婚事由を問われることなく、市区町村に離婚届出が受理されれば成立します。
裁判離婚は、離婚することに夫婦間で合意が得られない、または、離婚には合意だが財産分与や子の親権者指定等の条件の協議が難しいとき、裁判所の関与のもと離婚を成立させます。裁判による離婚には、調停による離婚、審判による離婚、判決による離婚他があります。
(調停前置主義の適用があるので、まずは家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません。)

自分らしい暮らしのために

離婚に際し考えておくと良いこと

離婚を検討するうえで、どこで・誰と・どのように生活するか。
予め考えておくと良いでしょう。

☆氏・本籍地
婚姻にあたり氏を変更した方は、婚姻前の氏に戻る又は婚姻中の氏を継続した方が生活しやすいのか検討してみましょう。そして、本籍地を改めなければなりません。実家に戻す?自分筆頭の戸籍を作る??新戸籍を編成する場合はどこに置く??のかも検討しましょう。

☆財産分与
夫婦が婚姻中に築いた財産を分けることです。離婚時に纏まらない場合は、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停または審判を申立て財産分与を求めることもできます。

☆養育費・面会交流
子供が成長するために必要な費用です。親は支払義務を負います。子供と離れて暮らしていても親であることに変わりはなく、子供の養育に必要な費用を負担しなければなりません。両親の経済力に応じて養育費を分担することになります。面会交流は、子供と同居していない親が子供と面会等を行うことです。子供の年齢・生活環境等を考慮し、子供の健全な成長を助けるものであるよう子供に精神的な負担をかけることのないよう、子供の意思を尊重して取り決めることが求められています。

離婚協議書作成をお勧めしています。

離婚協議が纏まったら

協議を口約束で終わらせず、取り決めた条件を文章にして纏めましょう。新たな生活のために離婚協議書を作成しましょう。養育費等の支払が滞るなど「万が一」の不安に備え公正証書にすることをお勧めしています。迷ったり悩んだりした時は、お気軽に離婚専門の行政書士にご相談ください。

離婚届出をするときはこちらが必要です。
☆夫婦双方と証人2人の署名。
☆未成年者の子が居る場合は親権者を定める。
親権者の記載がないと離婚届が受理されません。必ず、父または母のいずれかを定めてください。(2024年8月)

サポート料金表(税込)

離婚に関わる協議書作成のご相談 30分(初回は無料です)
5,500
離婚協議書作成   
55,000
婚姻費用分担契約書作成
33,000
養育費用分担契約書作成
33,000
別居の合意契約書作成
33,000
離婚届証人代行(離婚協議書作成サポートを承った場合のみお受けしています)
22,000
公正証書にする場合
+33,000
※公正証書作成には、別途公証役場への手数料が必要です。公証当日に直接お支払いください。
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