離婚をしても、子供の苗字は変わらず、子供と旧姓に戻った親は違う苗字になります。
子供の苗字の変更を希望するなら、離婚とは別の手続きが欠かせません。
多岐に渡る離婚手続きに加えて更に、、、。と思うと気が重くなりますが、手順を知っておけばサクサクできます!ポイントを絞って、子供の苗字の変更手続を解説します。
離婚後の苗字と戸籍
離婚が成立すると、結婚の際に苗字を変更した方は、原則は結婚前の苗字(旧姓)に戻ります。
結婚前の苗字(旧姓)に戻る手続きにおいて、元の戸籍に戻る又は自分の新戸籍を編製し結婚期間の戸籍から抜けますが、この手続きは離婚に伴うもので子供の戸籍に変動はありません。子供の苗字はこれまで通りです。親権者の戸籍に子供を入れなければならないという義務もありません。同居している親と子の苗字が違う形になることはあり得るのです。
離婚後の子供の苗字はどうする?
離婚後の子供の苗字、そのままにする?もしくは旧姓に戻る親と同じ苗字に変更する??どの選択が良いのかは生活環境によりそれぞれかと思います。学校への影響やご事情に合わせてじっくり検討なさってみてください。
※離婚の際に戸籍法77条の2を届出し、結婚時の苗字を離婚後も引き続き使用する場合は、戸籍は別々であっても日常生活において支障はないと判断し、子供の苗字および戸籍はそのままにする方もいます。
苗字の変更を検討する際に主に考慮されている点
・日常生活に不便・不利益がある
・自己喪失感が生じる
・プライバシーが公になることによる心理的負担が生じる
(R4.3内閣府政府広報室「家族の法制に関する世論調査」の概要より)
「子供の苗字を変更しよう」と決めたら
日本では結婚により苗字を変える方は圧倒的に女性ですので、「お母さんの離婚」を例にして子の苗字の変更手続きを紹介します。
<離婚した、離婚が決まった時の子供の苗字の変更ステップ>
ステップ1 「お母さんが筆頭者の戸籍」を作る
ステップ2 「子の氏の変更許可」を申立る
ステップ3 「入籍届」をする
ステップ1 お母さんが筆頭者の戸籍を作る
・離婚届と同時に手続をする場合は、お母さんが筆頭者の新戸籍を編製する。
・離婚時に実家の戸籍に戻った方は、そこを抜けてお母さんが筆頭者の新戸籍を編製する。
ステップ2 「子の氏の変更許可」を申立る
お母さんが筆頭者の戸籍が完成したら、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行う。
申立先 子の住所地の家庭裁判所
申立人 子(子が15歳未満のときは子の親権者が子を代理する。お母さんが親権者となっている場合はお母さんが代理する)
費 用 収入印紙800円(子1人につき)
必要書類 申立書、子の父・母の戸籍謄本
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ステップ3 子の氏の変更許可が出たら
ステップ2の家庭裁判所の許可を得たら、子供の本籍地または最寄りの役所に「入籍」の届出をします。家庭裁判所から発行された審判書謄本も持参しましょう。
「入籍届」が受理されれば、子供の苗字が変更し、お父さんの戸籍よりお母さんの戸籍へ入ります。手続き完了です。
苗字の変更をした子供が成人したら
「氏の変更」をした子供は、成人後の1年間に限り、家庭裁判所の手続きを経ること無く、「氏の変更」届出をするだけで変更前の苗字に戻すことが可能です。現在の苗字のままでよいのか、変更前の苗字に戻るのか選択することができます。
変更前の苗字に戻す際は、成人した子供を筆頭者とする新たな戸籍を作ることも可能です。
まとめ
ポイントを絞って子供の苗字の変更手続きを紹介しました。どの手続きもやや時間がかかりますが、離婚と同時に戸籍の準備が出来れば、子供の苗字の変更手続きにおいてのストレス軽減に繋がることでしょう。また「子の氏の変更許可」申立は、不慣れな方でもご自分でなさるケースは珍しくありません。申立書の記載は複雑ではありませんので、心配なさらず検討してみてください。
最後までご覧くださりありがとうございました。