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本年5月より戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりますので、戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れを解説いたします。
戸籍にフリガナを記載する取組とは
令和5年6月、戸籍法の改正が成立し同月9日に公布されました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
これまでは氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、今回の施行により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。
また、この制度開始後に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届等の戸籍の届出時に併せて氏名のフリガナも届出ることになります。
(従前の戸籍届様式に「よみかた」記載欄がありましたが、住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されており、戸籍に反映されていませんでした)
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1. 令和7年5月26日から通知「氏名のフリガナ」が送付される
2. 通知「氏名のフリガナ」が正しいか確認
3. 「氏名のフリガナ」の届出(原則、通知が誤っている場合)
4. 令和8年5月26日以降に、戸籍に氏名のフリガナが記載される
通知「氏名のフリガナ」が正しいか確認しよう
令和7年5月26日以降、郵便で、本籍地の市区町村から住所地へ通知されます。
通知は、戸籍単位で送付の予定です。
通知の内容は、住民票に記載されている氏名フリガナを参考に作成されていますので必ず内容を確認しましょう。
認識と違うフリガナが記載されていた場合
令和8年5月25日までに届出をしましょう。
届出をしない場合は、令和8年5月26日以降にこの通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
早期の戸籍への「氏名フリガナ」記載を希望している
通知が正しい場合は、自動的に、令和8年5月26日以降に通知されたフリガナが戸籍に記載されますが、早期に戸籍への記載を希望される場合は「フリガナの届出」をすることができます。
届出をしなかったが、令和8年5月26日以降にフリガナを変更したい
令和8年5月25日までに届出をしなかった場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
(届出を行った後に、氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)
届出の方法
氏名のフリガナの届出については、氏と名のフリガナの届出を行う必要があり、届出できる方が異なります。
「氏のフリガナ」の届出ができる人
1. 戸籍の筆頭者
2. 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
3. その配偶者も除籍されている場合は、その子
「名のフリガナ」の届出ができる人
既に戸籍に記載されている方
子供の届出は親権者がすることとなりますが、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。
届出の方法
市区町村の窓口、郵送、マイナポータルにて届出をする。
手数料はかかりません。
※氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。一般に認められているものではない読み方を用いている場合は、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳等)を併せて提出することになります。
氏名のフリガナを公証することは、行政サービス等の正確性・効率化に資する社会の基盤となるものです。重要な手続きとなりますので、概要を知っていただき市区町村から通知が届いた際のお役に立てますと幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。