法定調書合計表(写)の取扱いについて、出入国在留管理庁が変更を発表しています。
就労系の在留手続の提出書類の一つとして、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表「受付印のあるものの写し」の指定がありましたが、令和7年1月から、「受付印のないもの」であっても差し支えありません。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00218.html
法定調書合計表(写)の取扱いについて、出入国在留管理庁が変更を発表しています。
就労系の在留手続の提出書類の一つとして、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表「受付印のあるものの写し」の指定がありましたが、令和7年1月から、「受付印のないもの」であっても差し支えありません。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00218.html