年金分割 請求期限の延長について 2024.11.06 厚生年金に加入していた夫婦が離婚した際、 婚姻期間中に納付した保険料を双方で分割できる制度について、 請求期限が延長の見込みです。 離婚成立から5年、これまでより3年延長となります。 厚生労働省は、来年の通常国会に必要な法案を提出したいとしています。 ※現在の請求期限はこれまで通り離婚時より2年です。 Tide行政書士事務所 特定行政書士 中島優子 無料相談会を開催しました 前の記事 お問い合わせの受信ができない状況が続いております 次の記事