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令和6年10月1日からの代表取締役等住所非表示措置

一定要件の下、申出により、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書他(登記簿謄本他)に表示しないこととする措置が施工されます。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合は、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができなくなり、金融機関から融資の際や不動産取引等に辺り必要な書類が増える等の影響が生じることが想定されます。
申出は、慎重かつ十分な検討をするように法務省より注意喚起がなされています。
概要および申出手続はこちら

Tide行政書士事務所 特定行政書士中島優子

 

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