尊厳死宣言
尊厳死宣言とは、延命治療は望まず自然に死にたいという希望を表示する行為です。
病気や事故による怪我で不治と診断され死が迫っている場合に、延命治療を望まず自然に死にたいと希望していても「尊厳死宣言」が文書化されていない場合には、尊厳死宣言を実施することは困難でしょう。
延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にあることが前提になりますが、日本では、延命治療を実施するか否かについて、親族に決断を迫る場面が想定されます。
親族がその決断で本人を死亡させることはなかなかできません。
自己決定権に基づき本人の意思が尊重されるべきことが当然としても、日本の医療現場では、必ずそれに従わなければならないとまでは考えられておらず、残念ながら尊厳死宣言を作成した場合においても絶対に実現するとは限りません。しかし、尊厳死宣言を作成し意思表示を明白にすることにより、生活の質(QOLクオリティ オブ ライフ)=自分らしい暮らしのために備えることは可能です。ぜひ検討されてみてはいかがでしょうか?
※遺言は、遺言者の死亡により効力が生じるため、遺言書で尊厳死宣言を実施することはできません。
尊厳死宣言は撤回できます。ご安心のうえ、まずはTide行政書士事務所へご相談ください。