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【法定相続情報一覧図】の作成のご依頼事例を紹介します。
【法定相続情報一覧図】作成 ご依頼のきっかけ
<今回のお客様>
お父様の相続人であるご長女からのご相談。
母親は高齢で行政手続きが難しく、長女長男はそれぞれ会社勤めがあり平日に時間がないことから、戸籍の収集~申出~受領まで一括のご依頼となりました。
<ご依頼の背景>
お父様が亡くなって数年が経過したが、今になって、相続手続をしていない株式があることが判明した。名義変更をするには、また「戸籍の束等」を用意しなければならないことが分かり愕然とする。
そんな中、名義変更の必要書類の案内に【法定相続情報一覧図】という言葉が明記されていることに気が付き、法定相続情報証明制度について知る。
どうせなら、今後の備えとして、この機会に法定相続情報一覧図を作成してみてはどうか?という話になった。
法定相続情報一覧図とは
亡くなられた方の法律上の相続関係を家系図のように一覧として纏めた物です。特徴は、どなたが法定相続人なのか一目で分かります。法務局登記官が確認した上で、その一覧図(写)を無料で交付するというものです。法務局登記官の認証済書面のため、金融機関等の提出先で利用を認めている場合は、「戸籍の束」の代わりに「法定相続情報一覧図」を提出し相続手続を進めることが可能です。「法定相続情報一覧図」は複数枚の交付、再交付も行われています。
平成29年に相続人の相続手続の負担軽減を目的として運用が開始されました。
法定相続情報証明制度について
法定相続情報一覧図作成のメリット
1. 預貯金等の金融機関他において利用できる
(利用不可の機関がございます)
2. 法定相続情報一覧図(写)は申出日の翌年から起算して5年間再交付が可能
3. 法定相続情報一覧図(写)があれば「戸籍の束」が不要
4. 複数機関で同時に相続手続が可能になる
法定相続情報一覧図作成のデメリット
1.行政書士等に作成依頼をする場合は、費用がかかる。
法定相続情報一覧図作成の流れ
1⃣ 戸籍謄本の収集
2⃣ 法定相続情報一覧図の作成
3⃣ 申請書を記載
4⃣ 3申請書に2法定相続情報一覧図を添えて、法定相続情報一覧図作成の申出
5⃣ 法務局登記官の確認、法定相続情報一覧図の保管(※法務局登記官より提出した申出に対する確認や指示の連絡が入ることがあります。)
6⃣ 法定相続情報一覧図(写)の交付
法定相続情報一覧図の完成
交付された法定相続情報一覧図を「戸籍の束」の代わりに金融機関等の各種手続でご利用ください。
法定相続情報図記載例(法務省HPより)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
<今回のお客様>
「法定相続情報一覧図」利用までの経緯
戸籍の収集~申出書他作成~法務局申出~法定相続情報一覧図(写)受領まで
ご依頼いただきました。
戸籍の収集は、従来通り、幾つかの自治体に交付請求して遡りました。
また、相続人に外字を使用しているお名前の方が居るため、法務局申出後に登記官から漢字表記について確認がありました。状況を直ぐに回答できたため、予定通り、申出から2週間で交付となっております。
その後、交付を受けた法定相続情報一覧図を活用され、お客様の株式名義変更の手続も順調に完了したとのご連絡をいただきました。思わぬ相続手続が発生した際は、法定相続情報一覧図を再交付したいとお話されています。
まとめ
「法定相続情報一覧図」作成の申出から交付までは、提出書類に不備等が無ければ2週間程度のことが多いです。交付(受け取り)は窓口または郵送になりますので、「法定相続情報一覧図」作成の申出までに交付方法を決めておきましょう。
金融機関等によっては「法定相続情報一覧図」利用不可の所もございますが、最近は多くの所で利用可能となっています。一度ご準備されれば、手間と時間のかかる「戸籍の束」が無くても相続手続が進められ大変便利です。
戸籍の収集、申出書の作成・法務局への提出まで、法定相続情報一覧図作成はTide行政書士事務所へお問い合わせください。
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最期までご覧いただきありがとうございました。
Tide行政書士事務所 特定行政書士中島優子