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10月から児童手当が変わります

10月から児童手当が変わります。
改正点
・受給者の所得制限なし
・支給期間を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額は月額3万円
・受給者に経済的負担等がある場合、大学生年代の子を多子加算のカウント対象に追加
江戸川区の窓口等はこちら

Tide行政書士事務所 特定行政書士 中島優子

 

 

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